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猫より出でし者、どうも @bosunekoです。
特定支出控除の改正が平成24年度にありました。
適用は来年の確定申告時ですけどね。
ちょびっと話題になっておりましたので、私も少しばかり勉強してみました。
思ったより適用者は少ないんじゃないかって感じました。
その事について書いていきたいと思います。
特定支出控除とは
まずは特定支出控除って何かの話しをしましょう。
簡単に言ってしまえば、サラリーマンとして働く上での必要費用を、経費として見てあげましょうっていう制度です。
給与をもらっている方については、所得税を計算するときに概算で経費が計算されています。サラリーマンとしての経費がこのぐらいの収入だったら、これぐらい経費かかっているでしょって感じですかね。
そうして今まで年末調整とか、確定申告で税金が計算されていたんです。
でもね。概算で計算した経費より沢山経費がかかっている人がこの世に存在したわけです。
例えば通勤費。遠いところから来ているのに会社から交通費も支給されておらず、全部自己負担っていう場合。これってかわいそうじゃないですか?
ちりも積もれば何とやらっといいますが、この通勤費の金額が概算での経費よりめっちゃ多かったら悲しいですよね。
例えば概算の経費が65万円だったのに対して、実際通勤費は150万円をかかっていたとかそれを自己負担とか・・・例が極端すぎますがね。
そういった方を救済するための仕組みが特定支出控除っていう制度なんです。
で、この制度今までもあったんですが、平成24年の税制改正として下記の項目が追加されたんです
・図書費
・衣服費
・交際費等
まとめて勤務必要経費って言うらしいのですが。
まぁ、今まで認められた無かった本とか書籍とか、電子書籍とかスーツか認められるって言うことではてブでも話題になりましたね。
平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|申告所得税関係目次|国税庁
イメージとしては「やったー!これで俺の本とかスーツが経費に出来る!」っと思っちゃうかもしれません。
駄菓子菓子、世の中そう甘くは無いのです。
っということで適用するまでの確認事項を次項から書いていきます。
あっちなみに平成25年からの制度なので、今年にもらう給与が対象になりますので次項からの話しはあくまで予測での話しなので悪しからず。今年もどうなるか分かりませんもんね。
01 まずは今年給与をもらうのか?
この制度の対象は平成25年から給与所得者が対象になります。
ですので、一応書いておきますが事業主とか給与収入が無い方はダメです。
02 そもそも税金払っていますか?
次にそもそもあなたの給与から税金が徴収されているか確認してみましょう。
ちょうど今頃年末調整の処理が終わって会社から「源泉徴収票」というモノがあなたの手元に届いている事でしょう。届いていないなら、そのうち届くでしょう。しばしお待ちを。
手元にある方は、そちらをご確認下さい。
源泉徴収税額欄がいくらになっているか確認します。
0円なら税金がそもそも徴収されていません。
金額が入っているのであれば、税金を払っていると言うことになります。
そして、0円の方は要注意!
今年も同じ収入でいったとしたら、次回の税金も0円になる可能性があります。
ですので、もしかしたらこれ以降の作業が無駄になってしまう事があるので注意してちょ。
今年は頑張って給与を増やして、税金を払うようにしたい方は次項以降もお読み下さい。
03 下限を知る
そしたら次は適用金額の下限を知る必要があります。
まずは、自分の1年間の給与収入を把握しましょう(源泉徴収票の支払金額欄)。そして収入が1,500万円超の方は「125万円」と覚えといてください。
それ以外の方は下記の計算式にて計算をしてみてください。
いくらになったでしょうか。
そして、最後にその金額を2分の1にしましょう。
いくらになったでしょうか。
・・・それがあなたの下限の金額です。収入が1,500万円超の方は125万円が下限です。
つまり、それ以上経費が無いとそもそも特定支出控除が使えないって事になります。Wow.
04 対象になる費用
下限の金額が分かったところで次は、対象になる費用を把握しましょう。
詳しくは国税庁HP等で確認して貰いたいのですが、サクッと箇条書きをすると下記のようなものが対象になります。
・通勤費
・引っ越し費用
・研修費用
・資格を取るための費用
・図書費
・衣服代
・交際費等
ですが、1つ重要な点があります。
それは、業務上必要な費用だけっという縛りがついています。
何でもかんでも経費になるわけじゃ無いって事です。
マンガ本とかライトノベルとか、飲み会費用とかは基本ダメです。
さぁどうでしょうか。
対象となる費用を確認したところで、どうでしょ?今年1年間で前項で求めた下限額を超えるほど使いそうですか?
思ったより全然少なくありませんか?
私は計算してみたら全然少なかったので、適用は諦めましたけど。
05 税金を計算する
もしも下限を超えるほど経費がありそうなら、税金を計算してみて下さい。
下記のページの計算式に当てはめてみてね。ただし平成24年分だから注意してね。
No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁
どうでしょ?これで計算した税金が確定申告すると返ってくる金額になります。概算ですけど。
思ったより金額小さくないですか?どうでしょうか?
06 領収書等とっておく
計算してみたら税金が返ってきそうだって方は、その費用の領収書等は保存しておきましょう。
確定申告時に使います。
また、確定申告書に添付する書類としまして、会社より証明書が必要です。
▼テンプレートがありますので、こちらを会社から来年の確定申告までにもらう必要があります。
「給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)|申告所得税関係 個別通達目次|国税庁
07 確定申告をする
そして、来年確定申告すればOKです。作成が大変ですけどね。
まとめ
けっこうぶっきらぼうで書いてしまいましたが、すいません。勉強不足です。はい。
・特定支出控除を受ける人は案外少ないと私は思います
・それでも受ける方は、領収書等の明細保存が必須です
以上まとめです。
誰かのためになれば幸いです。
では、またー!
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